• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2022 年度 研究成果報告書

民事手続法における「承継」の意義と要件

研究課題

  • PDF
研究課題/領域番号 19K13566
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関関西大学 (2020-2022)
熊本大学 (2019)

研究代表者

池田 愛  関西大学, 法学部, 准教授 (50756195)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード口頭弁論終結後の承継人 / 既判力の拡張 / 執行力の拡張
研究成果の概要

民事手続法上、訴訟の当事者に「承継」が生じた場合、それが問題となる場面ごとに異なる重大な効力が結びつけられている。「承継」が問題となる場面としては、(1)訴訟承継、(2)既判力の拡張、(3)執行力の拡張の3つが考えられるところ、本研究は、各場面において、いかなる場合に承継が認められるのか(=承継の要件)ということと、承継が認められる場合の具体的な効果(=承継の意義)について探求を行った。
とりわけ、承継人に与える影響が重大なものとなる、(2)既判力の拡張および(3)執行力の拡張場面における問題について重点的な研究を行い、研究会での報告を経た後に、論説を公表した。

自由記述の分野

民事訴訟法

研究成果の学術的意義や社会的意義

「承継」に結びつけられた効果のうち、「既判力の拡張」は、これが認められると、承継人は前主を当事者とする訴訟において確定された前主と相手方当事者間の権利義務の存否を争えなくなるため、裁判を受ける権利が侵害される可能性がある。また、「執行力の拡張」の場合、承継人は、未だ裁判において確定されていない承継人自身に対する請求権につき執行を受けることになる点で、より大きな影響を受ける。本研究は、このような重大な効果をもたらす「承継」とはいかなる場合に認められるのか(承継の要件)ということを、承継人は何故そのような効果を受けなければならないのか(正当化根拠)という視点を踏まえ明らかにしようとしたものである。

URL: 

公開日: 2024-01-30  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi