研究課題/領域番号 |
19K13571
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京都立大学 (2022-2023) 早稲田大学 (2019-2021) |
研究代表者 |
加藤 甲斐斗 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (60823680)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 非典型担保権 / 倒産手続 / 別除権・更生担保権 / 担保権実行中止命令 / 担保権消滅許可請求制度 / 倒産法的再構成 |
研究成果の概要 |
本研究は、譲渡担保権を筆頭とする非典型担保権が倒産手続との関係でどのような処遇を受けるのか、その理論的な根拠を明らかにしつつ、一定の統一的な説明を試みたものである。 結論として、少なくとも有体物を担保目的財産とする非典型担保権については、その財産の価値が債務者側に帰属している以上、取戻権ではなく、別除権として処遇するべきであることを明らかにした。また、このような非典型担保権に対して、倒産法の制度である担保権実行中止命令や担保権消滅許可請求制度は類推適用されるべきであること、さらに、これらの制度を活用できる終期は、原則として、譲渡担保権者等が清算金を提供した時点であることを結論付けた。
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自由記述の分野 |
倒産法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、譲渡担保権を筆頭とする非典型担保権が倒産手続との関係でどのような処遇を受けるのか、その理論的な根拠を明らかにしつつ、一定の統一的な説明を試みたものである。債務者が倒産した場合、非典型担保権はどのような処遇を受けるのか、その理論的な根拠は何か、その多くが解釈に委ねられていた。しかしながら、非典型担保権の担保目的財産が債務者にとって必要不可欠な財産(営業用の土地や機械等)であることは少なくなく、非典型担保権の倒産手続における影響力は大きい。本研究は、倒産法が目的とする適切な利害関係の調整の実現に資するものである。また、将来登場する新たな非典型担保権を解釈をする際の手がかりにもなり得る。
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