研究課題/領域番号 |
19K13574
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
小川 惠 同志社大学, 法学部, 助教 (60803012)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 相続 / 遺言執行 / 遺産分割 / ドイツ |
研究実績の概要 |
本研究は、遺言執行者制度の在り方を検討するものである。具体的には、比較検討対象としてドイツ法を取り上げながら、制度の運用可能性や懸念事項を洗い出し、ひいてはわが国において遺言執行者制度に期待される意義や役割を検討する。 本年度は、遺言執行者が相続人間の遺産分割に関与する場面に着目して研究を進め、比較検討対象とするドイツ法の分析を試みた。ドイツ法では遺言執行者の職務の1つに遺産分割の実行が含まれているところ、そうした遺産分割の場面においては、被相続人や相続人の意思が深く影響しうる。そこで、とりわけ、遺産分割の実行において遺言執行者は被相続人の意思に拘束されるのか、反対に、相続人の意思は遺産分割に反映されるのか、に焦点を当てることにより、遺言執行における被相続人の意思と相続人の意思との調整のあり方とそこで遺言執行者が果たす機能を探った。 元来、遺言執行者は被相続人の意思を実現する者であって、遺産分割においても、遺言執行者は、被相続人の意思と法律の規定に従うべきものであり、相続人の意思を考慮する必要は無い。しかし、ドイツの学説および判例は、相続人全員の意思が一致しているという場面では、その意思を遺産分割に反映させる、との傾向が見られる。すなわち、遺言執行者は、被相続人の意思を貫徹する役割だけでなく、実務上は円滑な遺産分割のための調整役をも担うことが期待されている。このような遺言執行における被相続人の意思と相続人の意思との調整のあり方は、わが国での遺産分割の実際においても示唆に富むものと思われる。 一方、わが国においては2018年に相続法が改正され、遺言執行者制度の今後の動向が注目される。わが国での問題を踏まえつつ、引き続き制度の在り方を検討する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、遺産分割の場面を取り上げることを計画しており、その通りに実施することができた。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は、遺言執行者による遺産の管理ないし処分に焦点を当てる予定であり、このこと自体に大きな変更はない。 しかし、2019年度末(2020年3月)頃から新型コロナウイルスが話題となってきた。もともと2020年9月頃にドイツへの渡航および現地調査する旨を計画書に記載していたが、この計画に大きく影響が出る見込みである。場合によっては計画の変更を余儀なくされるが、対応を検討したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の計画よりも洋雑誌の購入が安価にできたこと、および、旅費の支出が抑えられたことにある。翌年度分の請求と合わせて、物品費として使用する予定である。
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