研究課題/領域番号 |
19K13575
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研究機関 | 同志社女子大学 |
研究代表者 |
鈴木 尊明 同志社女子大学, 現代社会学部, 助教 (50739638)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 民事法学 / フランス法 / 分別の利益 / 付従性 |
研究実績の概要 |
4年計画の2年目にあたった2020年度においては、前年度において一定程度明らかにできた諸点、すなわち、①分別の利益が抗弁であることの由来、②民法456条が民法427条を準用するという形式を採用した際の議論、③各求償関係について、分析を継続するところからスタートさせた。全体像は前年度段階でスケッチできていたが、研究代表者自身が本課題の着想を得た日本学生支援機構による共同保証人への全額請求問題(分別の利益不告知)を受けて、多様な研究成果が現れたため、特に③については再検討を要した部分が少なくなかった。とは言え、基本的な方向性は誤っていなかったと考えている。 ただ、①の検討を進める中で、保証に認められる性質について再検証する必要があるとの考えに至った。すなわち、講学上、保証には別個債務性・付従性・随伴性・補充性などの性質が認められると説かれるが、各性質にどのような内容を盛るのか、そもそもどういった性質を挙げるのかから、定見が確立されているわけではないことがわかった。とりわけ、保証の本質ともいうべき付従性の理解はなお明らかでない点が少なくなく、「保証の付従性」と「保証は担保であること」の2つが混在して用いられていることがわかった。そして、その混在状況が分別の利益の位置づけに影響を与えていると考えている。 次年度以降においてはこのような問題視角のもと、研究を継続する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
前年度末の2020年2月からフランスで資料調査等を実施する予定であったが、新型コロナウイルス禍のために見送った。本年度も感染症が収束することはなかったため、やはりフランスでの調査は見送らざるを得なかった。 しかし前年度、資料収集に切り替えて実施したため、本年度もこれを継続した。同時に、新型コロナウイルス禍は全世界的な問題であったため、フランスの専門家との情報交換もオンラインでスムーズに行うことができた。また、参加できなかったであろう学会・研究会にもオンラインで気軽に参加できるようになり、必ずしもマイナスばかりではなかったと考えている。全体としては、おおむね順調であったという評価が妥当であろう。
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今後の研究の推進方策 |
残念ながら、2021年度もフランスでの調査を行うことはできないと考えている。その代わり、オンラインでの情報交換はむしろ簡便になっているので、今後もそれを継続していこうと考えている。 内容としては、保証に認められる各性質と、担保としての機能、そして本課題の中心テーマである分別の利益の関係について整理していこうと考えている。
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