研究課題/領域番号 |
19K13584
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
谷川 和幸 福岡大学, 法学部, 准教授 (40584032)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | リーチサイト / 公衆送信権 |
研究実績の概要 |
2020年度はカナダにおける判例の研究に着手するとともに、我が国における令和2年著作権法改正で導入されたリーチサイト規制について詳細に検討した。 同規制は、いわゆるURLを「送信元識別符号等」、いわゆるリーチサイトを「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」と定義し(著作権法113条2項)、さらにそこで言う「ウェブサイト等」を著作権法施行令65条で具体化するという複雑な構造となっており、技術的中立性の観点から興味深い素材を提供するものである。 リーチサイト規制の課題等について「法律時報」2020年7月号に論稿を掲載した他、欧州における公衆への伝達権との対比の視点も含めて我が国の公衆送信権制度の歴史的経緯・特徴を指摘した論稿を「論究ジュリスト」34号に掲載した。さらには、我が国の公衆送信権が送信及び送信可能化行為に着目していることが引用の場面で課題となることを指摘する論稿を同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦II』に掲載した。 また2020年7月にはいわゆるTwitterリツイート事件にかかる最高裁判決が下された。Twitterという身近なSNSにおける何気ないリツイート行為が著作者人格権の侵害に当たるとする判例であり、著作権法における「提示・提供」概念、プロバイダ責任制限法における「侵害情報の発信者」概念等の解釈に関する重要判例である。 当初の研究計画においては明示的に言及していなかったものの、同事件がまさにリツイートという一定の技術の規制と関わりを有することから、本研究の一部として同判例の研究を行うこととした。この成果は判例研究として「Law & Technology」91号に掲載された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
EUでは次々に重要な先決判決が公表されており、引き続きフォローを継続する必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
著作権法の規律の文脈での技術的中立性に関する示唆を得ることを目的に、カナダにおける判例分析をさらに進めるとともにEUにおける近似の議論状況のフォローアップに努める。
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次年度使用額が生じた理由 |
前年度に引き続きコロナ禍のため各地の研究会・学会が中止またはオンライン開催となったことにともない、旅費としての支出が不要となったため。次年度使用額は次年度において図書費その他の物品費として支出する予定である。旅費としての支出が可能かは、依然として状況が流動的である。
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