インターネット上の情報流通の規制については、WIPO著作権条約8条が、伝達に用いられる技術を限定せずに広い範囲の行為を対象とする「技術的中立性の原則」を採用している。EUはこの考えをそのまま指令に採用したが、インターネットを支える根幹の技術であるハイパーリンクについて、あらゆるリンクを規制することは好ましくないとして、その縮小解釈が図られている。日本は非常に詳細な送信可能化の定義やリーチサイト規制の定義を有しており、必ずしも技術的に中立的な条文となっていない。しかしこのことにも、過剰な規制を避け、行為者の予見可能性を確保するという積極的意義を見出すことができる。
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