本研究では、取引所取引において大量の執行がゆえに価格に影響を与えてしまう機関投資家が、取引所外取引を用いる事による取引所に対する相場操縦が不可能であるような、制度の設計をおこなった。具体的には、取引所外取引を取引所取引に優先させて用いる事で相場操縦が可能であることを示し、機関投資家が取引所外の取引を利益追求のツールとしないような、取引所外取引における手数料水準を体系づけた。一方で相場操縦の可能性においては、あらかじめ決められた日時にあらかじめ決められた価格(終値やVWAP等)で機関投資家がブローカーから購入(売却)する場合、双方の相場操縦の可能性を示し、取引所外の契約に対する考察をおこなった。
|