研究課題/領域番号 |
18H05645
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配分区分 | 補助金 |
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
張 子弦 北海道大学, 法学研究科, 助教 (10822661)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
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キーワード | 倒産手続法 / フランス法 / 債権者平等原則 / 集団利益を保護するための訴権 / 破産管財人の訴権 |
研究実績の概要 |
この研究は、日仏法制との比較を通して、倒産手続の効率性を高め、かつ債権者平等を図るために、管財人の請求権と破産債権者の請求権との関係を明らかにし、適切な制度設計を提案するものである。 具体的に、本研究は、①破産管財人の訴訟上の地位、②企業倒産の局面における役員の責任査定手続と、債権者の役員に対する損害賠償請求訴訟(会社法429条1項間接損害の場合)との関係性・許容性、並びに③倒産手続における破産管財人が主導する訴訟は、いかなる基準により、倒産事件から派生する債権者の訴訟のどこまでを吸収し、その理論及び政策的な背景はどこにあるのか、という問題について、手続法の見地から検討することを主要内容とする。 平成30年度は、まず、日本法について、倒産手続における破産管財人の法的地位と権限に関する検討を行った。国際倒産法シンポジウムに参加することを通して、学者と実務家との交流の中で当該研究の視野を広げた。また、日仏破産管財人制度の法改正等に関する資料調査、その実務背景と学術議論の整理を行った。そして、フランス倒産手続法近時の改正、日本民法(債権法・相続法)改正により破産法への影響に関する検討を進みながら、次年度にフランスに赴く準備を行っているところである。 その成果としては、後述の通り、国際シンポジウム翻訳1回、国際シンポジウム報告2回、国内研究会報告1回を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究協力者の都合により、2019年3月に開催が困難となった。同研究を遂行するために、2019年5月、フランス・パリに赴くことが予定しています。
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今後の研究の推進方策 |
2019年度においては、債権者集団利益を保護する訴権の創設、倒産手続の機関(管財人、債権者監督委員、労働者代表)の権利行使に関する検討を続けるほか、フランスに赴き、本研究に関して、研究協力者との意見交換、現地での実態調査を実施する。 フランスでの研究調査によって得た情報と問題意識を踏まえて、研究論文の執筆を行う。同論文の公表については、可能であれば同年度中の公表を目指すが、遅くなる場合、2020年度に公表する予定である。
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