研究課題/領域番号 |
19K20850
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補助金の研究課題番号 |
18H05645 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 琉球大学 (2020) 北海道大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
張 子弦 琉球大学, 法務研究科, 講師 (10822661)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2021-03-31
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キーワード | フランス法 / 倒産法 / 詐害行為取消権 / 破産管財人 |
研究成果の概要 |
本研究は、主にフランス法を対象として、債権者の手続参加機会の保障、手続の効率性の確保という観点から、倒産手続開始前後に、債権者の個別訴権と破産管財人の集団的訴権との関係や、どのような場合に倒産手続の機関が詐害行為取消権を行使できるか、債権者の訴権を行使できる倒産手続の機関(破産管財人)の法的地位を如何に理解すべきか、との問題を考察したものである。
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自由記述の分野 |
民事訴訟法 倒産法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
倒産法の問題は経済グローバル化の進展と共にその重要性が増えている。投資環境の改善、企業の連鎖倒産を防ぐためのインフラとして、実効性の高い倒産法制の整備が重要な課題とされてきた。本研究は、より利用しやすい倒産手続の整備を目指して、倒産手続における詐害行為取消権の処遇という問題について、手続法の観点から議論を補完した。本研究で考察した「集団的利益訴権」と集団の構成員の「個別訴権」との関係という問題は、倒産手続のみならず、幅広い法分野における重要な問題である。
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