研究課題
研究活動スタート支援
本研究では,米国における行政調査の制約法理であるadministrative searchの法理をめぐる判例・学説について,その歴史的展開を考慮しつつ,犯罪捜査に対する法的規律との比較を行った。この研究により,少なくとも1980年以前の初期のadministrative searchの法理については,犯罪捜査と共通の理論的基礎を有すると考えられることを明らかにした。
行政法
上述の研究成果は,合衆国憲法修正4条を母法とする憲法35条を有する我が国の行政調査の法的統制を考察する上で,立脚するべき出発点を示すものとして非常に重要なものである。そして,行政調査に対する法的統制の内容が明確になれば,個人のプライバシーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで,行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することが可能となる。