本研究は、近年日本で導入された「取調べの録音・録画制度」の下で作成される映像について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とするものである。この制度は、被告人の供述調書について、そこに含まれている自白又は自己に不利益な供述が不当な強制を受けることなくなされたものかどうかを確認するためのものであり、この制度の下で作成される映像は、このように補助証拠として利用されることが想定されている。本研究では、電磁的記録の潜在的な危険性もふまえながら、被告人の供述調書に代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにすることを目指し、その成果はHCC14に採択され、電子出版予定である。
|