研究課題/領域番号 |
19K23164
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研究機関 | 大阪経済大学 |
研究代表者 |
西脇 秀一郎 大阪経済大学, 経営学部, 講師 (70843556)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2021-03-31
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キーワード | 情報権(共益権・管理権) / ドイツ法 / 民法・民事法 / 社団・会社・組合 / 意思決定規範・団体的拘束力 / 非営利団体 / 法人 / 会社法・協同組合法 |
研究実績の概要 |
2019年度はドイツ法上の「情報権」概念に関する独語文献の収集・読解・検証を進めるとともに、日本の非営利団体の現況と課題の分析に務めた。 以上の研究成果の一部は、書籍(共著)の出版という形で公表することができた。すなわち、持続的な団体運営を支える制度的基盤の実態的な検証として、林地管理を担う公共団体およびNPO法人の実践例と法的課題の調査研究成果を論文として公表した(西脇秀一郎「公共団体とNPO法人による賃貸借型の林地管理-私有地の所有と管理に伴う法的課題を踏まえて-」牛尾洋也ほか編著『森里川湖のくらしと環境』(晃洋書房、2020年))。加えて、財産管理型の非営利団体である日本の地縁団体の裁判例と認可地縁団体の法制度の分析を行い、学際的・国際的なassociation論またはcommons論にも接合しうるように、英文書籍にて成果を公表した(Shuichiro Nishiwaki,"Chapter 6 Issues accompanying Japan’s community association legal systems: Role of the association in community resource management",in Mahoro Murasawa(ed),Satoyama Studies(Union Press,2020))。 これらは、日本の非営利団体の運営・ガバナンスの現況と課題の一端を整理するものであり、ドイツ法上の「情報権」概念と団体の意思決定に関する法解釈学・理論研究に対して、その実践的な意義を見出すための視点を提供するものと位置づけることができる。 また、民法上の組合の検査権の意義を検証し複数の研究会において報告を行った。 2020年度は、社団一般に関する「情報権」概念に関する文献の調査・研究を進展させ、論文の公表を予定している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の目的は、ドイツ法における社団法・会社法上の「情報権」概念がどのようなものであるかを分析するとともに、団体的拘束力(団体の意思決定の効力)と当該権利を含む構成員の権利保障との相関関係を検討し、日本法への示唆を検証することにある。 本年度では、ドイツ法の「情報権」概念に関するドイツ会社法学および民事法学の文献を収集し、翻訳・読解を進めることができた。また、団体的拘束力と構成員の権利保障に関する理論的基盤について、「universitas」と「societas」概念の異同等を含めた19世紀ドイツ法の文献の整理・分析を進め、成果の一部を公表した。 さらに、非営利団体の一種に包摂しうる民法上の組合につき、組合員が各自で独立して権利行使可能な「検査権」につき、ドイツ法およびスイス法の枠組みを参照しつつ、日本法における当該権利の内容画定と積極的意義について分析した。成果の一部については実務家も所属する研究会にて報告を行い、研究者と実務家との交流の中で、当該研究の視野を広げることができた。 もっとも、団体に関する基礎理論は、実際に社会において存在する様々な非営利団体の運営・ガバナンスに資するものでなければならない。このため、それらの解釈学研究と並行して、地域社会の財産管理を担う主体や親睦・精神的目的を追求する団体の実態面についても調査・研究を行い、成果の一部を書籍論文及び英文書籍として公表した。 以上のことを総合考慮して、2019年度の研究全体としては「おおむね順調に進展している」と判断した。もっとも、今般の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の影響により、特に2019年度末以降、物品調達や資料の閲覧・収集が事実上不能となる事態が生じ、当初計画で予定していた文献収集・分析・調査研究に遅れが生じた。このため、場合により今後の研究の進捗にも(著しく)遅れが生じる可能性がある。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度では、引き続き研究を進展させ、成果を公表するために、次のことを予定している。 すなわち、団体の運営およびガバナンスに関して構成員が適正な情報を取得・共有し、その上で団体を自らコントロールするための基礎的権利の積極的意義を検証するために、ドイツ法上の「情報権」概念に関する文献研究を継続し、「団体的拘束力」を正当化するための諸要因・諸条件の分析・研究を進展させる。 具体的には、社団一般の構成員の権利保障のあり方を考えるための準備・前提作業として2019年度に行った文献調査・論文執筆準備を踏まえて、(日本法およびドイツ法上において)共同の事業性に基づく構成員(組合員)の必要最低限の権利として保障されている、組合の業務決定・執行および財産状況に対する「検査権」に関する研究成果を論文として公表する。 その上で、構成員が団体運営に強い(経済的)利害関係を有するような団体にとどまらず、非営利団体一般の構成員の情報にアクセスする権利保障のあり方について考察するために、ドイツ法の「情報権」概念に関する文献調査を進展させ、成果として想定する論文作成・公表を行う。随時、そのための研究資料の収集、翻訳、分析を進める。 また、当初計画では、日本の団体運営・ガバナンスの現況を検証するために、財産管理を目的とする非営利団体、親睦・精神的目的を有する非営利団体の内部組織に関する調査研究を行う予定としており、2019年度の「研究実績の概要」の通り、すでに2019年度にもそれらの研究成果を公表しているが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響次第では、研究計画を適宜見直す必要が生じる。すでに独語文献や一次資料の収集の中断、研究会・学会発表等の延期も生じているために、柔軟に研究計画を対応させる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
2019年度実績状況報告書の「研究実績の概要」および「現在までの進捗状況」に記載した通り、2019年度はドイツ法(社団法・会社法)上の「情報権」概念、および、社団・会社・組合の構成員の権利保障と団体的拘束力(意思決定)との関係性を分析するための文献調査、収集、読解、検証を行い、関連する学会および研究会に出張し、成果の報告や研究進展のための情報および知見を得る予定としていた。 しかしながら、研究期間中に生じた自身の所属先(本務校)の移籍に伴う経費執行時期の調整や、新型コロナウイルス(COVID-19)による重大な影響を受けて、当初予定していた機材、独文書籍・文献等の一部の購入・収集ができなかった。また、2020年1月から3月にかけて予定していた各種出張も感染症予防のため中止・延期となったために、当初計画を見直し、使用額の一部を次年度に繰り越すことにした。
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