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2019 年度 実施状況報告書

肖像の商業的利用を目的とする契約の法的性質と具体的規律

研究課題

研究課題/領域番号 19K23165
研究機関関西大学

研究代表者

隈元 利佳  関西大学, 法学部, 助教 (00847163)

研究期間 (年度) 2019-08-30 – 2021-03-31
キーワード肖像権 / パブリシティ権 / フランス法 / 契約法 / スポーツ法
研究実績の概要

2019年度は、フランス法を検討対象として、以下の二つのことを行った。
第一に、肖像の商業的利用を目的とする契約(以下、「肖像商業利用契約」と呼ぶ。)の法的性質に関する判例法の状況及びそれに対する学説の反応を調査・分析した。その結果、肖像商業利用契約を無名契約として扱い、契約一般に妥当する規範に服する以外は広く当事者の契約自由に委ねるという破毀院第一民事部の姿勢が明らかになった。他方で、破毀院第二民事部により、肖像商業利用契約が労働契約と性質決定された事案もあった。その上で、破毀院第一民事部と第二民事部におけるそれぞれ異なる傾向の関係性について、学説はどのように捉えているかを分析した。
第二に、2017年の法律によってスポーツ法典の中に新設された、スポーツ選手等とクラブとの間で締結される肖像商業利用契約に関する規定(L. 222-2-10-1条)について、その背景、内容及び学説の反応を調査・分析した。その結果、それまでの破毀院第一民事部の傾向の逆をいくような規律の姿勢が見られた。その上で、第一民事部による一般法上の規律と、スポーツ法典という特別法による規律の関係性について、フランス学説はどのように考察しているかを分析した。
以上二点の研究成果は、学外の研究会において、報告内容の一部として発表した。また、2020年度前半には、以上二点の研究成果を論説の形において、研究代表者の所属機関の紀要に投稿する予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

フランスにおける、肖像商業利用契約の性質決定に関する判例法の傾向及びスポーツ法典L. 222-2-10-1条の意義を一定程度明らかにできたことが理由である。もっとも、どのような契約であれば、破毀院第一民事部が示すように契約の一般法により規律されるのか、どのような要素を有する契約が、スポーツ法典の適用対象となるのか、という点の具体的検討は不十分である。この点は、2020年度に持ち越された重要な課題である。ただ、全体として概ね順調に進展している。
なお、2020年3月に、フランスにおけるスポーツ法分野の専門家及び実務家へのインタビュー並びに資料収集のための海外出張を予定していた。新型コロナウィルス感染拡大を考慮してこの出張を中止したため、フランスのスポーツ法典L. 222-2-10-1条の検討の材料となる情報が当初の予定よりは不足している。しかし、既存の資料を用いた検討によっても、一定程度の考察を行うことができているという感触を有している。

今後の研究の推進方策

どのような契約であれば、破毀院第一民事部が示すように契約の一般法により規律されるのか、どのような要素を有する契約が、スポーツ法典の適用対象となるのか、という観点からフランス法の状況を分析することが2020年度の課題である。これは、フランスにおける肖像商業利用契約の一般法上の規律と特別法上の規律の棲み分けのあり方を探る作業である。
そのために、2020年度は、フランスの肖像商業利用において主たる二つの類型として認識されている、ファッションモデルの肖像利用と、スポーツ選手の肖像利用につき、より詳細な検討を行う。その上で、日本における肖像商業利用の契約法的規律は、いかなる法規定の適用によって行われるべきか、それは肖像商業利用の類型によって異なるのか、という問題に対して結論を出す予定である。
上記の研究内容を、学外の研究会及び学会において発表する予定である。また、論説の形において、研究代表者の所属機関の紀要等の何らかの雑誌に投稿する予定である。
なお、2020年3月に予定しつつ中止となったフランス出張については、状況が許せば2020年度中に改めて行いたい。しかし、状況の見通しが立たないため、難しい場合には、研究期間内にこの出張を行うことを断念することも視野に入れている。

次年度使用額が生じた理由

次年度使用額が生じた理由は、2020年3月に、フランスにおけるスポーツ法分野の専門家及び実務家へのインタビュー並びに資料収集のための海外出張を予定していたところ、新型コロナウィルス感染拡大を考慮してこの出張を中止したことにある。状況が許せば、この出張を改めて2020年度中に行いたい。その場合には、この中止に伴い未使用となった分の助成金を使用する。しかし、状況の見通しが立たないため、難しい場合には、研究期間内にこの出張を行うことを断念することも視野に入れている。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2020

すべて 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件)

  • [学会発表] 肖像の商業的利用を目的とする取引の法的構成2020

    • 著者名/発表者名
      隈元利佳
    • 学会等名
      「新段階の情報化社会における私法上の権利保護のあり方」研究会
    • 招待講演

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公開日: 2021-01-27  

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