研究課題/領域番号 |
20320133
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
岩本 通弥 東京大学, 大学院・総合文化研究科, 教授 (60192506)
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研究分担者 |
川森 博司 神戸女子大学, 文学部, 教授 (20224868)
高木 博志 京都大学, 人文科学研究所, 准教授 (30202146)
浅野 敏久 広島大学, 大学院・総合科学研究科, 准教授 (00284125)
才津 祐美子 長崎大学, 環境科学部, 准教授 (40412613)
青木 隆浩 国立歴史民俗博物館, 研究部, 准教授 (70353373)
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キーワード | 世界遺産条約 / 無形文化遺産条約 / 文化財保護法 / 韓国 / ローカライズ / 原形 / 民俗芸術 / 民間芸能 |
研究概要 |
本研究は「文化」に関する一つのグローバル・スタンダードとしてのUNESCOの世界遺産条約と無形文化遺産条約を、日本及び韓国の文化財保護制度がローカライズ/ナショナライズしてゆく局面において、どのように読み替えつつ受容し、またどのように現実との齟齬を調整しながら運用しているのかを、比較の視点から明らかにする。2年目の平成21年度には韓国の代表的民俗マウルの牙山市ウェアム里とパンソリの伝習過程の現地調査を行う一方、韓国人研究者には広島で開催された全国神楽フェスティバル及び世界無形文化遺産に登載の歌舞伎の見聞・踏査を行い、相互の文化遺産のあり方や認定の仕方の相違に関して、意見交換および検討会を行った。また8月の韓国調査時においては、日韓両国の「文化財保護法」に関して比較検討する合同研究会を行ったが、日本法を模倣したとされている韓国の同法が、国の法律と地方自治体の文化財保護条例が別個に組織化されている日本とは異なり、中央・地方の別なく、一元的に体系化されていること、また運用面でも独自の伝習者養成制度を有するなど、実際には相当の乖離が見られることが明確になった。また1月10日には韓国研究者メンバーを中心にして(日本側はコメンテーター)、日本民俗学会談話会において国際ワークショップ「文化遺産と韓国民俗学」を開催したが、日本で呼ぶ「民間芸能」が、1920-30年代には日本でも使用していた「民俗芸術」のままであることに象徴されるように、韓国の文化財制度においては、その指定要件に、「芸術性」が日本以上に重視されている理念や実態などが、議論の争点となった。
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