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2009 年度 実績報告書

制度改革期における「裁判の公開」原則の再検討―制度と人権の関係性解明に向けて

研究課題

研究課題/領域番号 20330005
研究機関北海道大学

研究代表者

笹田 栄司  北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20205876)

研究分担者 村上 裕章  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (20210015)
鈴木 秀美  大阪大学, 大学院・高等司法研究科, 教授 (50247475)
キーワード裁判の公開 / イン・カメラ手続 / メディア / 司法権 / 裁判
研究概要

一本年度は、わが国における法廷カメラ取材の規制について、シンポジウム「裁判情報の公開とメディアの役割」を開催した(報告者:鈴木秀美阪大教授、コメンテーター:棟居快行阪大教授、宍戸常寿一橋大准教授、池田公博神戸大准教授)。鈴木教授は、ドイツ憲法研究を踏まえて、法廷でのカメラ取材を規制する必要を認めながらも被告人の撮影を一切認めない現在の運用は憲法21条違反の疑いがある、と主張している。この鈴木教授の報告を手がかりにして、憲法理論的観点、刑訴法的観点、そしてメディア法的観点から、裁判員裁判におけるメディアの役割について、本シンポジウムでは複眼的な検討が行われた。
二「裁判の公開」原則の分析にあたっては、憲法82条の「裁判」概念と憲法32条「裁判を受ける権利」の「裁判」概念の異同、さらに、それらと司法権概念(76条)の関係解明が重要である。この点については、笹田「司法権の構造的理解と新たな『裁判』解釈」(北大法学論集61巻2号)で検討を加えている。司法権の概念構成を問題にするのではなく、憲法規範を合理的に関連づけることで・憲法32条と82条を一体として捉える「固有の意味における司法権の作用」と、その外側にある、憲法32条「裁判」の保障する領域(仮の救済、インカメラ手続、非訟事件の一部など)の二層から・司法権が構成されることを指摘している。また、インカメラ手続についての最高裁判例についても、昨年に引き続き検討を行っている(村上「情報公開訴訟におけるインカメラ審理」法学教室354号)。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2010

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 司法権の構造的理解と新たな「裁判」解釈2010

    • 著者名/発表者名
      笹田栄司
    • 雑誌名

      北大法学論集 61巻2号(印刷中)

  • [雑誌論文] 情報公開訴訟におけるインカメラ審理2010

    • 著者名/発表者名
      村上裕章
    • 雑誌名

      法学教室 354号

      ページ: 6

  • [雑誌論文]2010

    • 著者名/発表者名
      鈴木秀美
    • 雑誌名

      放送法を読みとく(商事法務)

      ページ: 92-104

  • [学会発表] 連邦憲法裁判所第1法廷2007年12月19日決定(BVerfGE 119, 309)2010

    • 著者名/発表者名
      鈴木秀美
    • 学会等名
      ドイツ憲法判例研究会
    • 発表場所
      上智大学
    • 年月日
      2010-01-09

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公開日: 2011-06-16   更新日: 2016-04-21  

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