研究課題/領域番号 |
20330006
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研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
樹神 成 三重大学, 人文学部, 教授 (20186703)
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研究分担者 |
市橋 克哉 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40159843)
白藤 博行 専修大学, 法学部, 教授 (90187542)
本多 滝夫 龍谷大学, 法科大学院, 教授 (50209326)
徳田 博人 琉球大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50242798)
宇田川 幸則 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (80298835)
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キーワード | 法整備支援 / 行政法 / 比較法 / 法の支配 / 行政手続法 |
研究概要 |
本研究は、市場経済移行諸国への行政法整備支援(発信型行政法)を通して(新たな比較の舞台)、市場経済移行諸国の行政法と先進諸国の行政法と比較し(複眼的視点)、現代日本の行政法を、世界のなかで、また日本の近現代史のなかで捉えなおすことをめざしている。今年度の研究課題であったウズベキスタン行政法整備支援の日独比較について、ベルリン日独センター・早稲田大学法学研究科グローバルCOEが主催でGTZの共催の国際シンポジウム「成熟市民社会創造に際する法および法整備支援の役割」(2009年3月12日(木)13日(金)、ベルリン日独センター)で、「市場経済移行諸国への行政法移転の意義と可能性」(市橋克哉)、「ウズベキスタンにおける行政法改革支援と比較行政法」(樹神成)の報告を行った。ドイツとの比較での今後の課題は、ひとつは、グルジアやモンゴルでのドイツの行政法整備支援を視野に入れた分析(モンゴル調査は実施)、もうひとつは、ドイツの行政法自体が「ヨーロッパ化」「現代化」「立憲化」という流れのなかで改革を迫られておりそのこととドイツの法整備支援の特徴との関連の検討である。後者について、ドイツだけでなく、ヨーロッパ評議会による行政法の標準化やヨーロッパ人権裁判所の行政法関係の判例の蓄積、英仏における動向、そして先進国の行政法改革におけるアメリカ行政法の位置といったことも視野に入れる必要がある。二回の調査を行ったドイツはネットワークが広がった。アメリカ行政法整備支援の調査を行い、USAIDの行政法改革支援の指針の検討を開始したが、アメリカが中国やベトナムで行っている支援の現地調査が必要である。中国政法大学の馬懐徳教授からアメリカの中国への行政法整備支援についてヒヤリングをした。本研究のさしあたりの成果について、名古屋大学「法整備支援戦略の研究」全体会議(2008年12月13日(土)14日(日))で報告した。
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