研究課題/領域番号 |
20330015
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
土井 政和 九州大学, 法学研究院, 教授 (30188841)
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研究分担者 |
正木 祐史 静岡大学, 法務研究科, 准教授 (70339597)
井上 宜裕 九州大学, 法学研究院, 准教授 (70365005)
佐々木 光明 神戸学院大学, 法学部, 教授 (70300225)
武内 謙治 九州大学, 法学研究院, 准教授 (10325540)
金澤 真理 山形大学, 人文学部, 准教授 (10302283)
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キーワード | 非拘禁的措置 / 社会内刑罰 / 電子監視 / 社会奉仕命令 / ネットワイドニング |
研究概要 |
比較法研究については、北欧の社会内制裁やドイツ・ポルトガルの電子監視、オーストラリアの社会奉仕命令を素材として、主に拘禁代替型の形態について、前提となる刑罰制度の全体像と電子監視・社会奉仕命令等の導入経緯、実施される際の要件・手続、実施状況と効果、ネットワイドニング問題等について検討した。また、台湾の最新動向について、2008年12月30日の刑法改正によって社会奉仕命令制度が導入されたとの報告があり、その背景や運用予測等について議論を行った。これらにより、各制度についての検討課題を明らかにすることができた。 これとは別に、2008年10月7日の法制審被収容人員適正化部会17回会議において、保護観察の一内容として社会奉仕活動を行う制度と、刑の一部の執行猶予を可能とする制度の二つに検討対象が絞られたことから、その後者について理論的検討を行った。適用範囲と対象選択基準、量刑上の位置づけ、考試期間主義との関係、行為責任との関係、従来の執行猶予との法的効果の差異など刑事政策上の意義等、多くの疑問点が出され、多くの理論的・実際的問題が明らかとなった。 実態調査としては、韓国において社会奉仕命令・受講命令、電子監視等に関する調査が実施済みであり、また、オーストラリアの社会奉仕命令・電子監視等に関する調査を実施した。これら調査内容については今後まとめられ、次年度の研究に生かされることになる。そのほか、犯罪に至った知的障害者の社会復帰にも取り組んでいる社会福祉法人南高愛隣会、少年院仮退院者の自立更生促進を図る沼田町就業支援センターなどについても随時情報収集を行った。
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