研究課題
基盤研究(C)
被後見人の全財産を適切に管理し、終了後返却すべき後見人が、その義務を果さないことが多い。ローマ法は、被後見人に、後見人総財産上に法定抵当権を認めた。西欧法はこれを継受したが、弊害も大きいとされ、ドイツ法では破産法上の優先弁済権に転化させた。我国では、ボアソナード民法には規定されたが、立法者の制度理解の不足もあり、とりわけ、戦後民法改正後は、後見人に担保供与させる規定は一切なく、成年後見導入後も同じ状況であり立法上の重大な欠陥といえる。
すべて 2011 2010 2009 2008
すべて 学会発表 (3件) 図書 (1件)