(1)会社法の改正を受けて可能となったM&A等の法人取得取引や法人組織再編取引さらには買収防衛取引に関しては、整合性を持った中立的な課税制度の構築が必要であると思われる。その中で、特に本研究は、類似の経済的結果に到達するために、以前にも増して複数の取引方法が認められるようになった現状に鑑みて、取引形態の違いにもかかわらず、中立的な課税を担保するための方法について考察し、一定の結論に到達することを目的とする。 (2)具体的には、現行法の解釈によって出てくる結果が中立的であるかどうかをまず検討し、もしそれで妥当といえる結論が得られなかった場合、立法論にまでを展開する。
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