• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2010 年度 実績報告書

ラテン・アメリカにおける民主化と人権救済制度の研究

研究課題

研究課題/領域番号 20530025
研究機関駿河台大学

研究代表者

北原 仁  駿河台大学, 法学部, 教授 (50195278)

キーワード占領 / 民主化 / ラテン・アメリカ / カリブ海 / フィリピン / 立憲主義 / 日本国憲法 / 権利章典
研究概要

平成21年度の研究では、キューバとアルゼンチンの研究調査を踏まえて、改めてカリブ海諸国と中南米諸国においける憲法と司法制度の違いを確認することができた。その間に、メキシコ自治大学の研究者との学術交流を深めることもできた。
平成22年度の研究では、この点に着目し、合衆国とキューバ、ハイチ等のカリブ海諸国との関係、とくに、1898年以降、これらの国々での合衆国の占領政策の内容とその影響を中心に調査研究を進めた。合衆国は、1787年、建国とほぼ同時に、北西部の領土を含むようになった。このような合衆国の領土拡大は、訪米大陸では、最終的に新たな州の設置を認めるという方法で実行された。この「領土拡大の類型」は、1787年の北西部条令(the Northwest Ordinance)に既に示されていた。この条例は、領土獲得から州になるまでの3段階の過程を予定していた。
この領土獲得から州の地位までの過程は、1898年に絶たれた。合衆国は、米西戦争の結果、旧スペイン領の島々を占領したが、キューバには当初から独立することを約束し、グアム、プエルトリコおよびフィリピンの法的地位については明確にしなかったが、結局、これらの植民地を合衆国の州とはしなかった。アメリカ人は、異なる人種や文化をもつ人々に遭遇したからである。そして、こうした植民地では、合衆国は、植民地の基本法である組織法や憲法を制定し、合衆国憲法の「権利章典」とほぼ同じ内容を掲げさせた。つまり、合衆国は、自国の憲法理念を植民地に応用するかたちで統治したのである。その後、アメリカ合衆国は、第二次世界大戦に勝利し、占領というかたち日本に遭遇し、日本の非軍事かと民主化を推進し、日本国憲法を制定した。したがって、日本国憲法の制定も合衆国憲法の理念がカリブ海諸国やフィリピンに拡大する過程の延長に位置付けることができることが分かった。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2011 2010

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 占領と憲法-カリブ海諸国とフィリピン(3)2011

    • 著者名/発表者名
      北原仁
    • 雑誌名

      駿河台法学

      巻: 24巻3号 ページ: 68-96

  • [雑誌論文] 占領と憲法-カリブ海諸国とフィリピン(2)2010

    • 著者名/発表者名
      北原仁
    • 雑誌名

      駿河台法学

      巻: 242号 ページ: 430-476

URL: 

公開日: 2012-07-19  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi