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2008 年度 実績報告書

「自律」を支えるものとしての、労働に関する権利-「個人の尊重」を解釈基準として-

研究課題

研究課題/領域番号 20530028
研究機関東海大学

研究代表者

押久保 倫夫  東海大学, 法学部, 教授 (30279096)

キーワード労働に関する権利 / 個人の尊重 / 自律 / 人間の尊厳 / 陶冶
研究概要

本年度は、本研究の中心概念である「個人の尊重」及び、それと深く関係する「人間の尊厳」の理解を深め、それに基づく憲法上の「労働に関する権利」の解釈の指針を探求した。『ドイツの憲法判例III』に掲載した、4つのドイツ連邦憲法裁判所の判例評釈は、いずれも「人間の尊厳」乃至はそれと密接に関係する「一般的人格権」についての判決に対するものであり、その中には、日本の「個人の尊重」を基本理念として判断する場合との比較検討を行なったものもある。「Die Achtung vor dem Individuum und die Wurde des Menschen」では、日本国憲法に文言として存在しない「人間の尊厳」は、憲法13条のほか、18条、36条、25条と密接な関係を有することを確認し、当該概念をそれら全体から解釈として演繹されるものとして位置づけ、これを「公共の福祉」の一内容として機能させるべきことを示した。
「沈黙する者へのパターナリズム-遺伝子操作の限界としての『個人の尊重』と『人間の尊厳』-」においては、現在極めて多くの議論が戦わされている「遺伝子操作」についてその限界を明らかにした。そこでは、日本では「人間の尊厳」は、侵害される主体が特定できしかも人間であることが明らかな場合で「客体定式」が当てはまる時のみ、当該概念を制限規範として用いるべきことを示し、遺伝子操作でこれに当てはまる場合を明らかにした。そしてそれ以外の領域では、「個人の尊重」によってその是非を判断すべきであり、しかも遺伝子を選択する親の側ではなく、「生まれ来る子ども達」の方を基軸にすべきことを指摘した。さらに遺伝子操作を、意思の表示できない彼らに対するパターナリズムと捉え、これに基づき個々の遺伝子操作の許容範囲について、具体的に明らかにしていった。
以上のように「個人の尊重」と「人間の尊厳」の制限規範としての相違を明らかにしたことにより、憲法上の「労働に関する権利」においても、同様にして権力関係を抑制し自己を陶冶して自律を図るものとしての側面を剔抉するという、指針の一つを得た。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2009 2008

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 沈黙する者へのパターナリズム-遺伝子操作の限界としての『個人の尊重』と『人間の尊厳』-2009

    • 著者名/発表者名
      押久保 倫夫
    • 雑誌名

      東海法学 41号

      ページ: 21-68

  • [雑誌論文] Die Achtung vor dem Indlviduum und die Wiirde des Menschen. Zur Grundidee der Menschenrechte in Japan und Deutschland2008

    • 著者名/発表者名
      Michio OSHIKUBO
    • 雑誌名

      Rainer Wahl (Hrsg. ), Verfassungsanderung, Verfassungswandel, Verfassungsinterpretation

      ページ: 309-325

    • 査読あり
  • [図書] ドイツの憲法判例III(「『故人の尊厳』保護」7-12頁、「無期限の保安拘禁の合憲性」13-19頁、「婚外子の父を知る権利と母の人格権」43-50頁、「拘禁者の低廉な労働報酬」311-319頁、担当)2008

    • 著者名/発表者名
      ドイツ憲法判例研究会編
    • 総ページ数
      621
    • 出版者
      信山社

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公開日: 2010-06-11   更新日: 2016-04-21  

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