国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)は物品売買契約の実体規定として国際取引における法統一を目的としている。主要貿易国(イギリスは除く)が批准しており、かつ、締約国以外にも適用される可能性があるため、国際取引分野における世界法的な地位を獲得しつつある。これまでUNCITRALの様々な努力により各国における条約の適用が相当の統一を試みられているが、まだ多くの部分において条約がどのように解釈され・適用されるかは実務的に重要な意味を有する。条約が適用される売買契約であっても国際売買取引のすべての局面に適用されるわけではない。条約が規律しない事項及び条約によって規律される事項であるが明示的に解決されない事項に関する問題を解決するために、国際私法の観点から検討を行うものである。
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