医療観察法の対象者となる前提要件である責任能力評価については、精神鑑定の結果に重きが置かれる以上、何よりもまず、鑑定医や精神保健審判員となる精神科医の診断能力、刑事鑑定能力向上に向けた取り組みが必要であるが、精神鑑定センターのような専門の機関を設置し、司法鑑定の実務をそこに集中させることも検討すべきである。 医療観察法による医療の必要性判断に際しては、特に、「治療可能性」「再び同様の行為を行う可能性」の評価が問題となりうるが、これらの評価にあたっては、法の目的である「対象者の社会復帰」を常に念頭に置くべきである。
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