研究概要 |
本年度は,CISGの全体構造を債権法改正と関連づけて解明する作業を行った他,国際商取引における《共通私法》の規範内容及び生成過程の分析を行った。 前者のうち,当初は第3の「その他の課題」という位置づけであったCISGの適用範囲に関する諸問題の検討について喫緊の論争が生じたため,この問題に注力せざるを得なくなった(成果は公表済み)。その結果、第1の課題であった、過失責任主義及び履行不能概念の否定のインパクトの解明については,小稿を1点公刊できたにとどまる。懸案の危険負担に関する研究は,年度内に完成することはできなかった。第2の課題であった過失責任主義の否定に伴う免責法理の構造解明については,まず,favor contractusの原理との関係において分析を行い,その成果は印刷中である。第3の課題であるCISGの解釈論的研究については,上述のとおり,適用範囲の明確化については研究を深めた他,買主の検査通知義務をfavor contractus原理との関係で位置づける口頭報告を行った他,海外で出版される英文注釈書の執筆,国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が公刊しているCLOUT Digestの編集委員としてその改訂を行った。第4・第5の課題(翻訳(1)(2))のうち、UNIDROIT原則の翻訳については着手したが,CISG-AC意見第7号の翻訳に若干の進展がみられたにとどまる。 後者(《共通私法》の規範内容及び生成過程の分析)のうち、第6の課題のICCモデル契約書等の研究は,INCOTERMSの改訂があったためにその分析を優先して行った(成果の公表にはいたっていない)。法社会学的検討を行う第7の課題については,UNCITRALの第6作業部会における共通私法の生成過程を直接に観察することができた。ICC関係者へのインタビューは,相手方の急病のために実現しなかった。
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