研究課題
基盤研究(C)
わが国の専門家賠償責任保険の多くは任意加入とされており、各専門職業人に課せられる倫理規定等の関係で特殊な免責事由が設けられている場合があり、合理的な規定を評価できる。依頼者に対する賠償責任の原資を確保するためには、フランスのように各専門家賠償責任保険について加入を義務付けること、各専門職業人団体における懲戒制度について情報開示を徹底すること、保険制度とは別に、被害者保護の観点から一定の補償制度を設ける等、の検討が今後、必要となってくるものと考えられる。
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法律のひろば 63巻4号
ページ: 61-68
ほうむ 56号
ページ: 58-65
保険学雑誌 606号
ページ: 137-151
損害保険研究 71巻1号
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金融・商事判例 1306号
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