研究課題
基盤研究(C)
干潟など海域については、漁民・住民が環境共同利用権を持つことが認知されるべきであり、国と地方自治体はその海域について環境保全と適切な共同利用のための調整を行なうべきである。漁民・住民は、権利者として海域の管理への参加と情報公開を求めることができるとともに、誤った決定や管理の差止めを請求できる。差止請求を認容した様々な判決の分析、検討により、このような環境共同利用権の概念の有用性が明らかになり、差止請求権の根拠に関する考察が進展した。
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沿岸海洋研究 48巻
ページ: 149-154
別冊ジュリスト民法判例百選II債権〔第6版〕 126巻
ページ: 200-201