アメリカのパートナーシップ型事業体は、現代的な事業体としての安定性が希薄な出資者の集まりとして集合体理論を基礎にしていた時代(1910年代~1980年代)から、1990年代以降、より法人としての色彩が強い事業体理論を基礎にした組織へと変遷を遂げた。また、その派生形として生まれたLLCは、チェック・ザ・ボックス規制や2006年の改訂法を契機に法人課税回避のための制約から解放され、より自由な内部構造の設計が可能になり、シリーズLLC(LLC内LLC)等の新たな議論や生んでいる。一方わが国では、パートナーシップ会計が認知されていないため、債権者保護の手法がアメリカとは根本的に異なっており、合同会社や有限責任事業組合に対し、株式会社と同様の規制が行われている。
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