比較研究から明らかになった点は多数ある。投資仲裁についていえば、確かに国家のゲートキーピング作用がないため、多数の案件が付託される傾向が強いが、しかし企業はこの仲裁に頼る以前に国家と直接交渉を行い解決に努めるため、これらの仲裁に持ち込まれるのは、ほとんど交渉では解決不可能な案件である傾向が強い。多くの国家は仲裁勧告を履行するが、それができない国家は長期にわたり引き延ばし工作をしていることが明らかとなった。国際司法裁判所については、確かに経済問題のほうが解決する傾向は強いが、意外なことに境界紛争、特に海洋の境界紛争についてはそれが特別協定により国際司法裁判所に付託され、かつ判決履行の確率も高いことが分かった。
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