児童保護・福祉実践にとって、1947年の児童福祉法成立に伴う措置制度の導入は大きな転換であった。生育家庭で生活することに支障をきたした児童のために公的機関が「居場所を決める」(placement=措置)ことが措置制度の基本である。措置制度は、児童福祉を公的責任で実施する実践理念ともいえる。 今年度は、具体的な領域として児童養護と(日中)保育に焦点をしぼり、児童福祉法成立の前後期の理念を関係者による論文・発言記録・行政資料等から探り、同時に施設運営と実践について整理した。 作業の結果、児童福祉法成立によって措置制度を支える理念は大いに喧伝されたものの、それは公費負担の裏づけを伴わないものであり、そのために措置制度に伴って児童福祉の公的責任論が必ずしも施設現場で実感されていなかったことが確認された。報道においても、児童福祉法制定は大きな扱いを受けておらず、当時を児童施設で過ごした協力者からの聞取り調査によって「児童福祉法制定よりもはるかにララ物資到着の方が印象深く嬉しい出来事だった」という証言を得た。 一方で、GHQの指導を受けて敗戦直後から積極的に新たな理念と制度の確立に取り組むことを余儀なくされた教育の領域で、教育基本法制定準備の段階から児童に対する公的責任論が強く聞かれていることに気づかされた。占領政策の意向もあって、児童福祉領域の整備は教育領域に比して半年程度の遅れが生じたこととともに、本研究の検討のためには教育領域における社会保障的な議論も押さえる必要があることが明らかになった。この点は、次年度以降の作業課題としたい。
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