日本の児童福祉に関する法制度は揺れ動いている領域の一つである。今後の児童福祉法制の方向性を見極めるには、児童福祉法制定の1947年に立ち返り理念と実際の検討を行う必要がある。 本研究では、児童福祉法制定によって新規にもたらされた戦後の児童福祉行政の根本ともいえる措置制度に着目した。措置制度の導入によって、それ以前の児童保護の実践現場から継承され得た事柄と断続を余儀なくされた事柄を実践に沿いながら整理・分析することで、今日の児童福祉制度―とりわけ保育所制度の―特性の検証を目的とした。これは、児童福祉に関する思想的・制度的研究の一部を担うとともに、混迷する今後の児童福祉のあり方を模索するに不可欠な作業領域である。 資料調査から保育における措置制度の成立が実際として意味したところを、前の時代からの継承・変容・断絶の各視点から検討した。その際、保育費用の問題から、救護法下での施設運営との比較、措置制度から選択利用制度ひいては今日の制度改革で計画されている方法との比較を行い、措置制度と表裏一体の関係にある児童福祉施設最低基準の検討も行った。 児童福祉法制定当初の行政文書・研究論文等を基礎資料としながら、児童福祉全般の法制度と施設現場の実践の双方から整理したところ、児童福祉の「措置」に、継承・断絶・変容が象徴的に収斂されていることが明らかになったが、とりわけ保育所について特徴的な事項が認められた。法制定当初から、保育所は、経済施策・労働施策との関連を付与されていた。保育所は、純粋に児童福祉からのみでは分析しきれない複雑さを抱え、児童福祉法の理念における措置制度が最も定着しにくかった点で特異であった。加えて、今日の保育制度をめぐる論点の多くがすでに1947年当時に出揃っていることに気づかされた。そのいくつかの源流は、さらに初期の保育施設である託児所の時期にたどることができた。
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