本研究の目的は、第61回国連総会において採択された障害者権利条約における教育条項(第24条)を中心として、その成立過程及び実施準備過程を、各国の特別ニーズ教育の到達状況及び進捗状況を踏まえ、比較教育学的に検討することである。 1. 障害者権利条約の重要な原理となっている「差別の禁止」に関して、その概念と類型を明らかにし、特に新しい概念である「合理的配慮」の特徴について整理を行った。 2. 障害者権利条約教育条項の項目の内容解釈として、障害者権利条約の教育条項の成立過程における議論の整理をおこない、成文化に関わる各国の対応について分析した。また、権利条約の批准を行ったイギリスの場合を中心に特別学校の位置づけを中心として検討し、特殊教育学会において学会発表を行った。 3. 教育条項の中でもっとも中核に位置付くのが「インクルーシブ教育」の概念である。その状況把握として、オーストラリアにおける「インクルーシブ教育」の到達状況の把握として、クイーンズランド州のグリフィス大学を訪問し、「合理的配慮」に関して資料収集を行うと共に、意見交換を行った。 4. 障害者権利条約の日本での批准に関して、国内的な法制度の整備・改善が求められているが、特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議や障がい者制度改革推進改革会議での議論の状況を検討した。日本での権利条約批准の視点として、差別の禁止の観点から学校教育における「合理的配慮」「合理的調整」の具体化を把握し、分析を行っている。
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