研究概要 |
大学法人化以前の大学意思形成をボトムアップ型,それ以後の意思形成をトップダウン型と呼べば,その全く異質な古いものと新しいものを調整して安定的な管理運営を実施することが,現在の日本の大学において重要な問題であると思われる。本研究は,大学法人化後生じている大学の自治に関する諸問題を調査しつつ,大学法人法の意義と問題点について考察し,他方で,アメリカ合衆国,オーストラリア,ドイツの法がこれらをどのような原理のもとにどのように制度設計しようとしているかを分析しようとするものである。 昨年度は,内閣府に設置された規制改革会議のなかの教育タスクフォースに呼ばれ,現行の学長選考の問題点についてのヒアリングを受けた。そのため,学長選考会議の問題点を理論的側面,実践的側面において検討した。また,高知大学学長任命処分取消請求事件について調査研究を行った。この事例の問題点について法理論的検討を行った。さらに,これを裁判で争う上での訴訟上の問題点についても考察した。これらは,裁判所に提出する意見書として執筆中である。 さらに,ドイツにおける大学の自治がどのように組み立てられているのか,ドイツの各州の大学法令,および大学規則の調査を行った。また,ボローニャにおいてヨーロッパ諸大学の学長によって署名された大学大憲章とその後の動きについても資料収集を行った。
|