研究課題
若手研究(B)
司法制度の市場化や制裁としての損害賠償の重視といった、司法制度のプライヴァタイゼーションを主張する法構想の可能性と限界について考察を行い、さらに、司法制度のプライヴァタイゼーションの究極なかたちである私的制裁はなぜ認められないのかという点にまでさかのぼり国家刑罰権の正当性について問いなおした。これらの考察を通じて、民事と刑事を峻別せよとする民刑分離の原則に関して、法哲学的視座から批判的な考究を重ねた。
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創文 528号
ページ: 6-9
九州産業大学国際文化学部紀要 45巻
ページ: 209-219
九州産業大学国際文化学部紀要 43巻
ページ: 197-204
創文 514号
ページ: 1-5