研究課題
若手研究(B)
1)地方公共団体の住民が住所を有する者と地方自治法によって定められていることは、地方公共団体が開放的な強制加入団体であることを意味し、それを出発点としてホームレスの法的地位を考える必要があること、2)公園にテントを設置して居住するホームレスに対して、行政代執行を用いて公園から排除する行政活動は、執行方法を誤っており違法であること、3)最低生活保障の維持は、自由で独立した個人が相互に相互を承認してはじめて可能となる政治そのものの維持に関わる基本的要請であることなどを明らかにした。
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社会保障法研究(岩村正彦・菊池馨実責任編集) 創刊1号
ページ: 165-271
ジュリスト 1420号
ページ: 53-55
東京大学法科大学院ローレビュー 4号
ページ: 85-128
地方自治 727号
ページ: 2-22