研究課題
若手研究(B)
(1)ドイツにおいて組織編成権は「執政権」の重要な一領域と考えられていること、(2)したがって行政組織の法定化をどこまで求めるかという問題は、執政権の配分問題に他ならないこと、(3)この権限配分を考察する場合に「必要的法律事項」と「任意的法律事項」との区別が重要な意味をもつこと、以上3点が明らかとなった。
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法政研究 75巻2号
ページ: 335-412