臨床研究の規制のあり方に関する文献およびインターネット等から情報収集し、パソコンで整理・分析して、生命倫理と法の諸問題の法的検討を進めた。また、厚生科学審議会科学技術部会臨床研究の倫理指針に関する専門委員会などを傍聴するとともに、日本医事法学会総会、日本法哲学会学術大会、早稲田大学比較法研究所医事法国際シンポジウム「ポストゲノム時代に向けた比較医事法学の展開-文化葛藤の中のルール作り-」、東京大学医療政策人材養成講座公開シンポジウム「医療を動かす-いかに医療政策に寄与するか」等に参加して、情報の収集・交換を行い、検討を進めた。その結果、次のような知見が得られた。 ・臨床研究の規制についての憲法学的検討は、実体的権利の観点からも、秩序形成手続の観点からも十分なものとはいえない。 ・臨床研究について現に行われているガイドラインによる規制について、既存の法体系との整合性など、法的検討が十分でないところがあるように思われる。 ・「人間の尊厳」や「自己決定権」「プライバシー」などの基本的観念について、臨床研究の規制や学問の自由との関係でも検討していく必要がある。とくに「自己決定権」の観念は多義的である。 研究成果については、現在までに論文等のかたちで公表していないが、次年度以降の研究成果と合わせて公表する予定である。とくに、「自己決定権」ないし「プライバシー」の実体的保障(あるいは、公私区分)に関する検討は、いわゆる中絶の自由を題材にして相当程度進め、それについて論文を執筆中である。
|