研究課題
若手研究(B)
いわゆる薬害エイズ事件旧厚生省ルート事件を契機に、国家賠償が問題となりうる事件における、公務員個人の刑事責任のあり方、とりわけ、公務員個人にいかなる場合に、また、いかなる根拠から、不作為責任を基礎づける保障人的義務が認められるのかについて関心が高まっている。もっとも、法益侵害結果の発生に際して認められる公務員の職務違反は、不作為に限らず、また、その主観的態様も様々でありうることから、仮に公務員個人の保障人的地位を肯定したとしても、職務違反の態様によって、最終的に公務員の負う刑事責任の範囲、重さは大きく異なってくる。そこで、問題となりうる事例類型ごとに公務員の刑事責任のあり方を検討し、公務員個人が刑事責任を負う場合の全容を明らかにするため、作為犯と競合する不作為犯をどのように評価するか、また、過失犯における正犯と共犯の区別をどのように考えるかについて検討する。
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判例セレクト2010[1] (法学教室365号別冊
ページ: 29-29
平成20年度重要判例解説
ページ: 172-173