(1) ケース研究 第一に、裁判員裁判が始まればその対象事件となりうるが、裁判員裁判も公判前整理手続も実施されていない従来型のケースについて、記録の収集・検討、手続関係者へのインタビュー調査を行った。第二に、裁判員裁判の対象事件とはならない従来型のケースについて、情報収集・検討を行った。第三に、裁判員裁判が始まればその対象事件となる事件で、かつ公判前整理手続が実施されたケースについて、情報収集・検討を行った。第四に、裁判員裁判の対象事件にはならないが、公判前整理手続が実施されたケースについて、情報収集・検討を行った。第五に、裁判員裁判が実施されたケースについて、情報収集・検討を行った。 特に情況証拠による事実認定に注目しながら、間接事実が要証事実として選別されるプロセスやその立証のあり方について検討を行った。 (2) 理論的研究 要証事実の理論的意義と内容的正当性のある事実認定を確保するための諸条件を明らかにするため、関連する邦文献、英米ならびにドイツの証拠法・手続法の関係資料を収集・分析する作業に従事した。そのために刊行された文献の入手はもちろん、国内外(外国についてはアメリカ合衆国)の図書館での調査・資料収集を精力的に行った。特に情況証拠による事実認定を念頭において、間接事実の立証と総合評価との関係について理論的に考察し、その研究成果を論文として分表した。貝体的には、間接事実が合理的疑いを容れない程に証明される際に必要とされる総合評価と、間接事実がより上位の間接事実ないし主要事実に対してどれ程の推認力を有しているかという点を検討する際に問題となる総合評価とを区別することが、証拠裁判主義や論理則に適うことを明らかにした。
|