研究課題
若手研究(B)
「行為による悔悟」制度は、既遂後の「さらなる法益侵害・危殆化、を回避する制度である,これまでの日本の刑事司法制度にはほとんど見られなかった制度であるが、近年の被害者保護の傾向および処罰段階の早期化・重罰化の観点から、日本の刑事司法への導入の必要性が強く求められる法制度である。個別の規定が必要とされるため、各論的な分析・検討により、そのような法制度を必要とする個別の犯罪類型ごとにその成立要件を精緻化し、またその総論的な理論を一般化することが、今後も継続的に必要であるといえる。
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刑法雑誌 49巻2・3号
ページ: 31-51
立命館法学 327・328号
ページ: 586-629
犯罪と刑罰 19巻
ページ: 141-197