本研究は、事後的な関与者の罪責をめぐる理論的枠組みを構築するという最終的目標に向けて、その中でも特に、事後的関与者にいかなる罪が成立するかという問題を探究することを目的に、承継的共犯論を徹底的に研究するものである。本研究の目的を達成するためには、第一に、従前の学説において行われてきた「承継的共犯論」に関する検討(検討課題(1))、第二に、共犯に関する基礎理論として「共犯の処罰根拠論」に関する検討(検討課題(2))、第三に、「刑事事実認定」に関する検討(検討課題(3))、第四に、「犯罪の終了時期」に関する検討(検討課題(4))、という個別的検討課題それぞれについて検討を行う必要がある。本年度は、初年度に得た検討課題(1)(2)(3)(4)に関する各検討結果を統合させ、事後的関与者に成立する罪如何に関する詳細な基礎づけに取り組んだ。 上記の徹底した取り組みの結果、事後的関与者に成立する罪如何に関する従前の学説の不十分な点を指摘し、またそれを判断するための事例の類型化を図ることができた。研究成果の公表は、個々の研究会での中間報告で得た指摘を詳細に検討した上で、速やかに公表する予定である。従前の学説が、事後的関与者の罪責如何に関し、承継的共犯を認めるか否かの対立にとどまっていたことからすれば、本研究の成果が有する価値は決して小さくない。
|