研究課題
若手研究(B)
債務法が徐々に人権条約に従わなければならなくなってきていることは多くの論者によって述べられていることであるし、フランスの国内裁判所によっても実践されている。現時点において、ヨーロッパ人権条約がフランス私法領域における法源としての地位を獲得していることにもはや疑いの余地はない。もっとも、ヨーロッパ人権条約14条の平等原則に関しては、少なくとも破毀院のレベルにおいては私人間の問題を解決する原理として機能していない。
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人文社会論叢社会科学編(弘前大学) 22号
ページ: 127-143