本研究の構想、目的は、わが国の民事執行法が採用している「平等主義」原則を他の実体法制、手続法制との関連で再評価し、解釈論、立法論的示唆を得ることである。平等主義を導入することの問題点は民事執行法制定当時に議論されたにも関わらず、その後特に問題視されることは少なかった。本研究は、立法者の選択に問題がなかったのか、立法時に懸念されていた問題が生じているのか、それらがどのように解決されているのかを、立法史、判例・学説の発展、統計資料等の検討、他の手続、実体法との比較、諸外国の法制度との比較検討を通じて明らかにすることを目的とする。さらには、今後の強制執行制度のみならず、倒産や保全制度を含めた債権回収法(手続法)、担保制度を含めた融資制度(実体法)のあり方について示唆を得ることも目的とする。
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