研究課題
若手研究(B)
ドイツのM & A実務における表明・保証責任の法的性質及びその位置づけについて明らかにし、その検討結果を日本の判例及び学説の現状と比較し、日本法における表明・保証責任の法的性質について一定の示唆を得ることができた。以上の成果を、「企業買収契約における表明・保証違反と重過失免責」にまとめて、本学の紀要である横浜国際経済法学19巻2号に公表した。
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横浜国際経済法学
巻: 19巻3号 ページ: 131-146
http://hdl.handle.net/10131/7452
巻: 19巻2号 ページ: 1-38
http://hdl.handle.net/10131/7346