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2008 年度 実績報告書

「当事者の自己に不利益な陳述」を通じた紛争定義権能に関する基礎的考察

研究課題

研究課題/領域番号 20730064
研究機関神戸大学

研究代表者

八田 卓也  神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40272413)

キーワード紛争定義権能 / 主張責任 / 訴訟物
研究概要

本研究は、不利益陳述状況(両当事者が互いに矛盾する自己に不利な事実を陳述し合っているという状況)の処理を手がかりに、事実レベルと訴訟物レベルの紛争定義権能との連動構造を解明することをその主内容とする。
本研究従事者は、これまでの研究で、不利益陳述状況の処理としては、日本の通説が採用する主張共通の原則(証拠調べによる処理)は妥当ではなく、一番望ましいのは主張責任にしたがった処理をすること(以下、主張責任説)であるという暫定的結論を得た。
平成20年度の研究では、訴訟物論との関係も意識しながらその主張責任説の積極的な理論的根拠の解明につとめた。その結果、主張責任は「両当事者がともにある事実を主張しない」という場合についての規律であるところ、「両当事者がともにある事実を主張しない」という状況と「両当事者が互いに矛盾する自己に不利な事実を陳述し合っている」という状況は、当事者がともに自己に有利な行動をとらないために判決の基礎となる事実が確定できないという意味で共通する点に求められるという見解に到達した。
また、主張責任説を訴訟物理論との関係で整理したところ、たとえば、(1)原告がAという注射の際の過失を理由として損害賠償請求訴訟を提起したのに対し、被告がAという注射の過失は争いつつ別のBという注射の際の過失は自認した場合、(2)原告が、注射液の不良という過失を理由に損害賠償請求訴訟を提起したのに対し、被告が、注射液の不良という過失態様は争いつつ消毒不完全という過失態様を自認した場合、のいずれについても主張責任説によれば原告敗訴の帰結が得られることになり、主張共通の原則に従った処理の場合には(1)・(2)の扱いに齟齬が生じる可能性があることを防ぐことができることを解明した。
これらは、事実レベルの紛争定義権能と訴訟物レベルの紛争定義権能の関連性を解明する重要な鍵となる。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2009 2008

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 任意的訴訟担当2009

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 雑誌名

      民事訴訟法の争点(新・法律学の争点シリーズ) 4

      ページ: 60-61

  • [雑誌論文] 民事訴訟法2008

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 雑誌名

      ロースクール研究 11号

      ページ: 39-46

  • [学会発表] 差押債権者同士の既判力の拡張について2008

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 学会等名
      民事訴訟法学会関西支部
    • 発表場所
      島根ビル
    • 年月日
      2008-09-06
  • [図書] ブリッジブック法学入門2009

    • 著者名/発表者名
      南野森
    • 総ページ数
      (155-168)224
    • 出版者
      信山社

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公開日: 2010-06-11   更新日: 2016-04-21  

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