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2009 年度 実績報告書

「当事者の自己に不利益な陳述」を通じた紛争定義権能に関する基礎的考察

研究課題

研究課題/領域番号 20730064
研究機関神戸大学

研究代表者

八田 卓也  神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40272413)

キーワード民事訴訟法 / 有理性審査 / 二分肢説 / 訴訟物理論 / 不利益陳述
研究概要

平成21年度においては、ドイツにおける不利益陳述状況の処理に関する理論の展開と、訴訟物理論の展開の関連性に研究の重点を置いた。
その結果下記のような知見を得た。
ドイツにおいては、現在、有理性審査により不利益陳述状況を処理する見解が圧倒的多数説である(有理性審査説)。この見解においては、原告はまず、自己の請求する権利を、自己の主張する事実により基礎付ける責任を負う。原告の主張する事実から原告の要求する権利が導き出せない場合には、被告側の主張を待つまでもなく原告の請求は棄却となる。
他方ドイツにおいては、訴訟物理論としては、いわゆる二分肢説が多数説である。二分肢説は、生活事実関係(Sachverhalt)と申立て(Antrag)により訴訟物は特定されるという。
両者は重なり合う関係に立つ。すなわち、生活事実関係と申立てにより訴訟物が特定されるゆえに、原告は自己の主張する事実により申立ての内容であるところの権利主張を基礎付ける責任を負うのである。このことは、訴訟物の特定要素である生活事実関係は、原告によって主張されたところのそれであることを意味する。これは、訴訟物が原告による訴え提起段階で特定されていなければならないこと、処分権主義により訴訟物の特定は原告の権限とされていることと対応する。
すなわち、二分肢説と有理性審査説からなる訴訟理論においては、訴訟は、原告の主張した事実から原告の主張する権利が導き出せるかどうかを検証する場であると考えられているということができる。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2010 2009

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 事実認定と証明2010

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 雑誌名

      法律時報 82巻2号

      ページ: 34-39

  • [雑誌論文] 検証第4回新司法試験民事系科目(3)〔民事訴訟法〕2009

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 雑誌名

      ロー・スクール研究 14

      ページ: 43-52

  • [雑誌論文] 入会集団の一部の構成員が、訴えの提起に同調しない構成員を被告に加乏て構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否(最判平成20年7月17日)2009

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 雑誌名

      私法判例リマークス 39号

      ページ: 106-109

  • [学会発表] 「相手方の援用しない当事者の自己に不利益な陳述」の取扱いについて2009

    • 著者名/発表者名
      八田卓也
    • 学会等名
      関西民事訴訟法研究会
    • 発表場所
      エル・おおさか(大阪府)
    • 年月日
      2009-06-27

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公開日: 2011-06-16   更新日: 2016-04-21  

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