研究課題
若手研究(B)
民事訴訟における紛争定義権能には、結論レベルのものと、訴訟資料レベルのものとがある。民事訴訟において紛争定義権能を原告に与える処分権主義は、審判対象を純粋に結論レベルにおいてのみとらえる日本の一般的な訴訟物理解(旧訴訟物理論・新訴訟物理論)を前提とすれば、原告による紛争定義権能の独占を結論レベルにおいて認めることのみ正当化し得る。よって、訴訟資料レベルの紛争定義権能は被告にも開放する必要がある。
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法学セミナー 676号
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法律時報 82巻2号
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ロースクール研究 14号
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私法判例リマークス 39号
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信山社
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