研究課題
若手研究(B)
ドイツ・フランスでは、物上代位制度は、他人に財産を管理させている者が管理者に対して有する請求権を優先的に弁済させる目的で用いられることが多い。また、添付の成立範囲を限定しあるいは添付を生じさせた者の主観的態様に着目することで償金請求権の成立範囲を限定することによって、わが国に比べて旧物所有者の有していた所有権を強く保護している。イギリスでは財産分与で擬制信託を認める見解もあるが、情勢は流動的である。
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徳島大学社会科学研究 23
ページ: 1-81
比較法研究 70
ページ: 226
ページ: 115-145