研究課題
若手研究(B)
アメリカ法では、信託の設定が無い場合に信託があるかのように扱う救済法理があり、一定の場合には一般債権者に優先した取戻しが認められる。しかし、実際の裁判例においてはそのような擬制信託の主張による優先的な取戻しの救済が受けられない場合がある。本研究ではカリフォルニア州を中心に訴訟係属登録と擬制信託の問題を論じた論文に着目し、救済の受けられない場合の裁判例を分析することにより、信託法理における優先的取戻しが機能しない限界につき検証した。
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すべて 雑誌論文 (5件) (うち査読あり 2件)
鹿児島大学法学論集 第45巻2号
ページ: 129-134
鹿児島大学法学論集 第45巻1号
ページ: 93-95
鹿児島大学法学論集 第44巻2号
ページ: 39-41
鹿児島大学法学論集 第44巻1号
ページ: 17-25
鹿児島大学法学論集 第43巻2号
ページ: 39-45