本研究は、私法上財貨帰属の対象が他の対象と交替する局面が多くみられるが、従来のわが国の研究ではこうした各々の局面は個別・具体的に考察されるにとどまっていた、という問題意識から出発し、ドイツとの比較法的考察を基礎として、財貨帰属法における代位物の規律を、諸々の局面の関連性を意識しつつ、総合的・体系的に解明することを目的とする。本年度ではドイツ法の法状況を考察し、財貨帰属という概念につき基礎的考察を加えるとともに、代位物の規律全体のうち、特別財産におけるそれに関する研究を行った。その成果は次のとおりである。第1に、帰属概念について。帰属概念には様々な用法があるところ、このことを明確に意識しなければならない。本研究との関連で有意味なのは、「物権法」とは対置・区別された「財産法」という体系構想を支えるための概念として定位される「帰属」である。第2に、特別財産における物上代位について。まず、(1)物上代位概念の必要性につき、主として財産管理概念との関係を考察し、管理人の地位をめぐる議論では特別財産における代位物の規律を適切妥当に基礎づけることはできないことを明らかにし、次に、(2)物上代位の要件・効果につき、意思・顕名・公示をめぐる各原則との関係および明文がない場合の類推適用の可否の問題に取り組む際には、当該特別財産が「自己の特別財産」であるか「他人の特別財産」であるかの区別(特別財産の類型)、当該代位物が「法律行為を原因とするのか「法律」を原因とするのかの区別(代位物の類型)を意識するのが有用であるとの視点を獲得した。第1点、および第2点のうちの(1)については成果を公表したが、第2点については日本法との接続につきなお分析・検討を要するため、成果の公表には至っていない。次年度では、この点の成果を公表するとともに、集合物および個々の対象における物上代位につき研究を進める予定である。
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