本年度は次の作業を行った。第1に、前年度の考察を受け、特別財産の代位物をめぐる解釈論につき、日本の法・議論状況を考察した。現状では相互の関連性をまったく意識せず、個別的に規律・解釈しているところ、全体として考察したときに各々の間で不合理なルールの相違が生じているので、特別財産の類型と代位物の類型を意識しつつ、これらを総合的に捉え直すことを試みた。第2に、集合物と個々の対象上の代位物につき、担保物権以外のものをも範囲に含め、ドイツ法との比較を基礎として包括的な考察を行った。わが国の議論ではここでも、各局面を総合的に捉える視点が欠けているところ、原理的にも実際的にも問題が生じている。とくに議論の多い賃料債権の抵当責任については独立に取り上げ、担保収益執行制度の創設によって整合的な解釈が不可能なほど実体法・手続法上の規律が錯綜していることを示した。最後に、研究全体の目的が、私法において財貨帰属の対象が他の対象と交替する局面を総合的・体系的に解明することにあったところ、特別財産・集合物・個々の対象における交替一般の規律を全体として見直すとともに、これらを包括する基礎理論の構築を試みた。作業の前提として、ドイツにおいて物上代位が一般原則として捉えられなかった理由を実証的に追跡し、それが「物」概念の有体物への制限、物権債権峻別体系の採用と相即していることを示した。現在通用している物上代位概念を再構成することで、対象交替に共通する原理・問題を捉えることができるとともに、各々の局面における具体的な規律・解釈のあり方に指針を与えうるという結論をえた。代位の総合的・体系的考察の視点(全体)、賃料債権の抵当責任に関する規律の錯綜状態(第2点)、物上代位の一般原則性否定の歴史的基礎(第3点)に関する成果は公表した。物上代位の再構成の全体像については、現在成果を公表するべく準備しているところである。
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